2017(平成29)年 算定基礎届

社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、保険料や各種給付の決定の基となる標準報酬月額を、毎年4月から6月に受けた報酬によって見直します(「定時決定」といいます)。
4月から6月の報酬を届け出る書類を「算定基礎届」といい、原則として7月10日が提出期限とされます。

 

調査対象事業所

算定基礎届の提出は郵送で行うことも可能ですが、事業所によっては日時を指定され「書類を持って年金事務所にお越しください」と案内されるところもあります。

調査対応の代行も承っておりますので、気軽にお声をかけてください。

 

手続代行のご案内

算定基礎届の作成方法が不明、時間を確保できない等の理由により外部委託をお考えの方を対象としたサービスを行っています。
※電子申請による業務により、当事務所から遠隔地の会社であっても対応が可能です(必要資料の受け渡しは、電子メール・FAX・郵送により実施)。

まずは連絡フォーム等によりお名前、事業所名などご連絡願います。
メッセージ欄には「算定基礎届け依頼」「社会保険手続き依頼」などを入力してください。
 連絡フォーム
 03-5943-1280
 03-5943-1281
 info@office-sato.jp

 

受託料金(税別)

被保険者(社会保険の適用を受ける者)の数に応じて算出しています。

 1~ 9人 25,000円(税別)
10〜19人 40,000円(税別)
20〜29人 55,000円(税別)
30〜39人 70,000円(税別)
40〜49人 85,000円(税別)
50人以上 別途お見積もり

 

早期割引のご案内
賃金台帳その他各種資料がそろった日(当事務所着)に応じて受託費用の割引を実施しています。

2017(平成29)年4月28日(金)まで…手続費用15%引き
2017(平成29)年5月31日(水)まで…手続費用10%引き

※都道府県労働局から申告書類が未着のときは、先に賃金資料をお送りください。

 

手続きの流れ

  1. 会社訪問(またはご案内送信)
  2. 賃金台帳等をお預かりします
  3. 年金事務所から送られる算定基礎届の用紙をお送りください。
  4. 算定基礎届の作成、届出をします。

年平均算定

4月から6月の報酬が他の月に比べて極めて高い(又は低い)ときは、徴収する保険料水準や給付の水準が、通常月の報酬により算出したものより高く(又は低く)なってしまうことがあります。
一定の要件を満たす場合は、4月から6月の報酬ではなく年平均の報酬を使って標準報酬月額を算定することができます。

 年間平均の届出

 

連絡・お問い合わせ

    ※現在、送信エラーが生じる連絡を頂いております。エラーの場合は、
     エラーメッセージ後に表示されるメールアドレス宛にご連絡事項をお送りください。

    ※商品・サービス等の営業や勧誘には自動応答以外の返信を行っておりません。
     あらかじめご了承ください。