労働・社会保険の主な改正点を時系列で掲載しています。
ここで触れているもの以外にも[ twitter][ facebook page]にて随時配信しています。
2024年10月(令和6年10月)
202410 健保 厚年
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
短時間労働者への社会保険適用拡大
<関連資料リンク>
年金機構サイト
厚労省適用拡大特設サイト
年金制度改正法の成立(厚労省)
年金制度の施行スケジュール
2024年4月(令和6年4月)
202404 労働基準法
時間外労働の上限規制、5年間の猶予終了。
対象事業、業種は下図参照。
<「働き方改革関連法のあらまし」P10より抜粋>
※画像をクリックすると拡大表示します
<関連資料リンク>
働き方改革関連法のあらまし
働き方改革 厚労省サイト
2023年4月(令和5年4月)
202304 労働基準法
- 中小事業主の割増賃金率の特例(労働基準法第138条)を削除
- 2023年4月1日以降は中小事業主に対しても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上(労働基準法第37条第1項ただし書)を適用
<関連資料リンク>
働き方改革関連法のあらまし
働き方改革 厚労省サイト
2022年10月(令和4年10月)
10月は労働・社会保険の改正が多いため別サイトにまとめました。
https://paper.dropbox.com/doc/2022.10--BojRTiB4bnMa9UHWmA~5eloMAQ-IZDHxetav10Nir2fDmTds
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2022年5月(令和4年5月)
202205 確定拠出年金等
- 企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大
- iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し
- 制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善
※関連資料リンクの厚労省サイトに図解があります。
<関連資料リンク>
制度改正案内(厚生労働省)
2022年4月(令和4年4月)
202204 労働施策総合推進法
中小事業主 職場におけるパワーハラスメント対策の義務化(大企業は2020.06~)
事業主に対して義務付けられた措置
<リーフレット(概要)より抜粋>
<関連資料リンク>
職場におけるハラスメントの防止(厚労省サイト)
パンフレット
リーフレット(概要)
リーフレット(詳細)
北海道労働局 資料
202204 女性活躍推進法
一般事業主行動計画の策定・届出義務、自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大。※301人以上企業はR2.4.1~
計画策定の流れ、モデル計画、様式はこちら(厚労省サイトです)
[一般事業主行動計画の策定・届出等について]
<関連資料リンク>
改正の概要P2
女性活躍推進法特集ページ(厚労省)
202204 厚生年金保険
- 60~64歳の在職老齢年金要件緩和 28万円→47万円
- 60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)は、年金支給の停止基準が賃金と年金月額の合計額47万円(現在は28万円)に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止をしない。65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)は、現行基準47万円のまま。
- 在職定時改定の新設
- 65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度。
- これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定せず。在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図ることを意図。
<関連資料リンク>
年金制度改正法の成立(厚労省)
年金制度の施行スケジュール
202204 確定拠出年金
- 公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げ。
- 確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で受給開始時期を選択可。
<関連資料リンク>
厚生労働省改正案内
2022年1月(令和4年1月)
202201 雇用保険
- 高年齢被保険者の特例(複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について雇用保険を適用)
- 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。(第37条の5第1項)
- 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
- 一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
- 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
- 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。(第37条の5第1項)
- 事業主は、労働者が(前記の)申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(第73条)
<関連資料リンク>
概要 概要資料の2.②
官報 あらまし p1 2段目前
官報 本文 p1上段 後半
改正条文 p3
20200108 第144回労働政策審議会職業安定分科会資料 5枚目(P2)以降
2021年4月(令和3年4月)
パート・有期雇用 202104
中小事業主 同一労働同一賃金 施行
制度概要は、<関連資料リンク>をご参照ください。
参考:法対応チェックツール(パート・有期労働ポータルサイトより)
<関連資料リンク>
特集ページ(厚労省)
パート・有期労働ポータルサイト
高年齢者雇用安定法 202104
70歳までの就業機会確保の努力義務
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
なお、4、5については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
<関連資料リンク>
厚労省サイト パンフレット、Q&Aなどあり
派遣法 202104 ※202101にも改正あり
- 雇用安定措置に係る希望聴取 派遣則25条の2、31条
- 派遣元事業主は、雇用安定措置(例:派遣先への直接雇用依頼、新しい派遣先提供など)を講ずる際、次のこと義務づけ。
- 派遣労働者の希望する措置の内容を聴取する
- 聴取結果を派遣元管理台帳に記載する
- 派遣元事業主は、雇用安定措置(例:派遣先への直接雇用依頼、新しい派遣先提供など)を講ずる際、次のこと義務づけ。
- マージン率等のインターネット情報提供 派遣則18条の2、派遣元指針
- 派遣元は、情報提供義務がある情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならない。
<関連資料リンク>
改正リーフレット
20201009省令改正
20201009指針改正
労働施策総合推進法 202104
- 労働者数301人以上の企業では、中途採用者数の割合の定期的な公表が義務化。
- 罰則は無し
<関連資料リンク>
概要
Q&A
正規雇用労働者の中途採用比率の公表(厚労省)
確定拠出年金 202104
- iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し
- 従来、iDeCoの中途引き出し(=脱退一時金の受給)が例外的に認められているのは、通算の掛金拠出期間が3年以下であることや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たした場合に限定されている。
- 2021年4月からは、通算の掛金拠出期間の要件が3年以下から5年以下へ拡大。
<関連資料リンク>
改正案内(厚生労働省)
2021年3月(令和3年3月)
202103 障害者雇用安定法
- 法定雇用率引き上げ
- 民間企業 2.2%→2.3%
- 国、地方公共団体等 2.5%→2.6%
- 都道府県等の教育委員会 2.4%→2.5%
- 民間企業では、対象事業主の範囲が、従業員43.5人以上(従来45.5人)へ。
<関連資料リンク>
リーフレット
障害者雇用対策(厚労省サイト)
障害者雇用納付金等の申告申請書の作成方法など(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
202103 健康保険法
- マイナンバーカードを健康保険証として利用可
- オンライン資格確認に対応する医療機関・薬局のみ健康保険証として利用可能
- 健康保険証利用申込が必要
2021年1月(令和3年1月)
育児・介護休業法 202101
子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得可能
<関連資料リンク>
厚労省サイト
育児・介護休業法のあらまし
規程例
育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者
育児介護休業法パンフレット
派遣法 202101 ※202104にも改正あり
- 雇入時の説明義務 則25条の14、指針(派遣元の講ずべき措置)
- 派遣元事業主は、次のことについて雇入れ時に説明することが義務づけられます(従来は努力規定)。
- 教育訓練
- キャリアコンサルティングの内容
- 派遣元事業主は、次のことについて雇入れ時に説明することが義務づけられます(従来は努力規定)。
- 派遣契約事項の電磁的記録作成 民間事業者等の書面保存等の情報通信技術利用省令(e-文書省令)別表第2 派遣則21条
- 労働者派遣契約の当事者は、派遣契約に係る事項を書面に記載しなければなりませんが、改正により電磁的記録による作成が認められます。
- 派遣先の苦情処理 指針(派遣先の講ずべき措置)
- 派遣先は、派遣先に課されている労働関係法令(例:労基法、安衛法、育介休業法等)の義務に関する派遣労働者からの苦情について、誠実かつ主体的に対応しなければならないとされます。
- 日雇派遣の雇用維持 日雇派遣の派遣元・派遣先の指針
- 派遣元は、日雇派遣労働者の責め以外の事由で派遣契約が解除され、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等で雇用維持を図り、休業手当支払等の労基法等の責任を果たすこと、とされます。
<関連資料リンク>
改正リーフレット
20201009省令改正
20201009指針改正
直近の更新
2022年9月3日
2022年10月の改正内容を追加