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このページでは、次のことを触れています。

変形労働時間制の概要




変形労働時間制は、業務の繁閑等に応じ、勤務時間を弾力的に設定しながら働く制度です。
まずはイメージを掴んでいくことから始めましょう。

どちらも1週間の労働時間は40時間となっていることに注目をしてください。

変形労働時間制を導入したときは、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則:40時間)を超えない範囲で、日々の勤務時間を設定していくことが可能となります。

なお、導入をお考えの会社の方から「日や週ごとに設定した労働時間を超えて働かせることはできないのですか?」とご質問をいただくことがあります。
当初定めていた労働時間を超えて働かせることは可能ですが、一定の労働時間を超えるときは、時間労働協定(いわゆる36協定)の締結と届出や以下に述べる割増賃金の支払いが必要となります。

割増賃金の支払いについて

変形労働時間制を採用しているときは、時間外労働をさせたときの割増賃金の計算方法が通常とは異なります。



注1
「1日」あたりの所定労働時間を超えた日の割増賃金の扱いを触れましたが、「1週間」「変形期間の全期間」でみたときの割増賃金の計算もあります。

注2
次の「変形労働時間制の種類」で触れる「フレックスタイム制」は、各日の労働時間の長さを労働者に委ねる働き方です。
したがって、日ごとの労働時間に対する割増賃金の計算は行わず、「1か月の所定労働時間の総合計」を超えた時間に対し割増賃金を支払うこととなります。

変形労働時間制の種類

次の4種類があります。



な特徴

  • 1か月1年1週間 … 各日の労働時間は会社が設定する。
  • フレックス … 会社は1か月の総労働時間を設定。各日の労働時間は労働者に委ねる。

以下、個別の変形労働時間制の概要を触れていきます。

1か月単位の変形労働時間制

1か月の期間内で繁閑予測をしやすい業務は、導入効果(総労働時間や割増賃金の抑制、休日の増加など)が期待できます。

次の例では、赤丸が大きい日ほど業務繁忙を表しています。
忙しい日の労働時間を長く、そうではない日を短く設定し、労働させることができます。
また、下図では第1週の勤務日数を減らし、第4週の勤務日数を多く設定しています。
このように各日の労働時間の他、各週の労働時間についても弾力的に設定をすることが可能です。


導入効果が見込まれる職場の例
・月初や月末に業務が集中するが、月の中旬は業務量が少ない。
・4日勤務で足りる週もあるが、月末の週は6日勤務してもらいたい。
・週の初めや終わりに客が集中するが、他の日は手待時間となる従業員が数人いる。
・毎月決まった期日の締切日があり、その週は忙しい。
・毎週○曜日は窓口の対応時間を長くしている。

1年単位の変形労働時間制

長期(1か月〜1年の期間)でみて繁閑の差がある業務は、導入による効果(総労働時間や割増賃金の抑制、休日の増加など)が期待できます。



導入効果が見込まれる職場の例
・決算や年度の変わり目など毎年一定の時期が忙しい。
・毎年お中元やお歳暮のシーズンは忙しいが、2月や8月は業務量が少ない。
・入学、卒業時期は忙しいが、夏季・冬季休業が重なる時期は業務量が少ない。
・行楽シーズンは忙しいが、それ以外は業務量が少ない。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

この変形労働時間制は、業種と規模が限定されている点に注意を要します。



フレックスタイム制

労働者が始業および終業時刻を決定できる制度です。

残業代の計算については、法定労働時間(1日8時間)を超えた労働時間に対し支払うのではなく、清算期間(例:1か月)の総労働時間を超えた時間に対し、割増賃金を払います。

必ず勤務していなければならない時間帯(コアタイム)や、いつ出勤・退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)を定めることも可能です。